「所定疾患施設療養」の公表について

「所定疾患施設療養」の公表について

令和6年4月改定
 介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療行為について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。
 厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表致します。

所定疾患施設療養費Ⅰの算定要件

1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として、投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するもので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められない。

2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。

3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりである。
(イ) 肺炎
(ロ) 尿路感染症
(ハ) 帯状疱疹(令和3年度改正により要件変更)
(二) 蜂窩織炎(令和3年度改正により要件変更)
(ホ) 慢性心不全の増悪(令和6年度改正より追加)

4. 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。

5. 慢性心不全の増悪については、原則として注射または酸素投与などの処置を実施した場合のみ算定できるものとし、常用する内服薬を調整するのみの場合では算定できないこと。

6. 算定する場合にあっては、診断名・診断日・実施した投薬、検査、注射、処置の内容を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に医療機関で行われた検査・処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。

7. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表にあたっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

主な治療内容

肺炎 血液検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴、水分補給(経口、点滴)、喀痰吸引など診断結果をもとに適宜必要な治療を行っています。
尿路感染症 血液検査、尿検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口、点滴)など診断結果をもとに適宜必要な治療を行っています。
帯状疱疹 抗ウイルス剤の点滴注射、軟膏塗布など診断結果をもとに適宜必要な治療を行っています。
蜂窩織炎 抗菌剤の点滴注射、抗菌薬の内服療法など診断結果をもとに適宜必要な治療を行っています。
慢性心不全の増悪 胸部X-P・CT・心電図・心エコーなど診断結果をもとに利尿剤等の内服・点滴注射、酸素投与等、適宜必要な治療を行っています。

所定疾患設備療養費 算定状況

診断名/年月 令和6年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
肺炎 人数 0
日数 0
尿路感染症 人数 1 1
日数 5 5
帯状疱疹 人数 0
日数 0
慢性心不全の増悪 人数 0
日数 0
診断名/年月 令和5年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
肺炎 人数 1 1
日数 1 1
尿路感染症 人数 1 3 4
日数 6 16 22
帯状疱疹 人数 0
日数 0
蜂窩織炎 人数 1 1
日数 5 5

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