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「所定疾患施設療養」の公表について

令和5年10月現在
 介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療行為について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。
 厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

【所定疾患施設療養費Ⅰの算定要件】

  1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として、投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし算定する。
    肺炎の者又は尿路感染症の者については検査を実施した場合に限る。(令和3年4月改定より)
  2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
  3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりである。
    (イ)肺炎
    (ロ)尿路感染症
    (ハ)帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
    (二)蜂窩織炎<令和3年4月改定より>
  4. 算定する場合にあっては、診断名、診断日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容を診療録に記載しておくこと。
  5. 請求に関して、診断、実施した検査、治療内容を記載すること。
  6. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表にあたっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

【主な治療内容】

肺炎血液検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴、水分補給(経口、点滴)、喀痰吸引など診断結果をもとに適宜必要な治療を行っています。
尿路感染症血液検査、尿検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口、点滴)など診察結果をもとに適宜必要な治療を行っています。
帯状疱疹抗ウイルス剤の点滴注射、軟膏塗布など診断結果をもとに適宜必要な治療を行っています。
蜂窩織炎抗菌剤の点滴注射、抗菌薬の内服療法など診察結果をもとに適宜必要な治療を行っています。

【所定疾患設備療養費 算定状況】

診断名/年月令和5年度
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月合計
肺炎人数0
日数0
尿路感染症人数11
日数66
帯状疱疹人数0
日数0
蜂窩織炎人数0
日数0

診断名/年月令和4年度
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月合計
肺炎人数0
日数0
尿路感染症人数11215
日数7411325
帯状疱疹人数0
日数0
蜂窩織炎人数0
日数0

診断名/年月令和3年度
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月合計
肺炎人数0
日数0
尿路感染症人数113315
日数751715125
帯状疱疹人数0
日数0
蜂窩織炎人数0
日数0

診断名/年月令和2年度
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月合計
肺炎人数0
日数0
尿路感染症人数1111116
日数35314319
帯状疱疹人数0
日数0

ご不明な点は当施設までお問い合わせください。

介護老人保健施設ジェロントピア菊華 事務室

〒133-0073 東京都江戸川区鹿骨3-20-3
TEL:03-5666-3030 FAX:03-5666-3036